Instagram
TOPへ

交通事故・労災

交通事故にあってしまったら

交通事故にあってしまったら

一般的なケガと違い、交通事故では予期していないタイミングで激しい衝撃を受けますので損傷の内容や症状の出方が独特であり、痛みが数日後に現れて徐々に悪化していく事が珍しくありません。さらに、事故直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくい事から、大丈夫と過信してしまうのは危険です。
特に、交通事故によるケガで注意が必要なのは「むち打ち症」です。むち打ち症では、事故当日は症状がなく、数日後に症状が生じ始めて日を追うごとに悪化するという経過をたどる事が多く、日常生活に大きな支障を及ぼしてしまうケースもよくあります。交通事故にあって痛みや違和感が特になくても、整形外科を受診する事はとても重要です。
交通事故によるケガでは、痛み、痺れ、動かしにくさ、めまいや耳鳴りといった体調不良など、幅広い症状が現れます。当院では、整形外科専門医が正確に診断して適切な治療を行い、医師と連携した理学療法士によるリハビリテーションも含めたトータルな交通事故治療を行っています。リハビリテーションでは、患者様のお悩みやライフスタイル、ご希望に合わせたプランをご提案し、丁寧にケアしています。各社自賠責保険にも対応していますので、安心してご相談下さい。

事故後に以下の様な症状でお悩みではありませんか?

  • むち打ち症
  • 吐き気
  • 頭痛
  • 手足の痺れや麻痺
  • 体を動かしにくい・動かすと痛い部分がある
  • 関節のこわばり
  • 背中・肩・腕・腰・腰の痛み
  • 上記以外の身体の痛み

など

治療費と自賠責保険

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、公道を走行する自動車、原付を含むバイクは加入が義務付けられており、強制保険と呼ばれる事もあります。自賠責保険がある事で交通事故の被害者は、加害者の経済状況に関わらず最低限の補償を受けられます。
本来、保険金の請求は保険の契約者である加害者が行いますが、自賠責保険に対して被害者が請求する事もできます。

交通事故のよくある質問

被害者は治療費を払う必要がありますか?

手続きを行う事で被害者が治療費を払う事はなく、自己負担0円で治療を受けられます。ただし、示談をしている場合は別です。

通院のために必要な手続きにはどんなものがありますか?

保険会社に、「当院の名称と連絡先」、そして「当院で治療を受ける」事を電話で伝えます。保険会社はすぐに当院へ連絡をしてきますので、保険会社からの連絡を当院が受けた後は窓口負担0円で受診できます。
保険会社への連絡がされていない時点での受診では、自費診療としての治療費を患者様にお支払い頂き、保険会社からの連絡を受けた時点でご返金となります。

交通事故治療で別のクリニックに通院していても、転院できますか?

転院は可能です。事前に保険会社へ「当院で治療を受ける」「当院の名称と連絡先」をお伝え頂くとスムーズです。

事故から数日してから症状が出たのですが、受診できますか?

もちろん可能です。交通事故では、数日後に症状が現れ始める事がよくあります。ただし、早めに受診する事でスムーズに手続きできますので、特に症状がなくても当日の受診をお勧めしています。

軽い違和感程度でも、受診した方がいいですか?

できるだけ早く受診して下さい。交通事故によるケガでは、当日には症状がほとんどなく、数日後に痛みが現れて徐々に悪化し、日常生活に大きな支障を及ぼしてしまう事がよくあります。受診が遅れると症状と事故との因果関係が曖昧になり、自賠責保険による治療を受けられなくなってしまう場合もあります。違和感程度でもできるだけ早く受診して下さい。

診断書など、証明書も発行していますか?

交通事故では、警察への届け出を始め、各種の証明書が必要になります。当院では、交通事故治療に関する各種の証明証を作成していますので、ご相談下さい。

整形外科と整骨院・接骨院の交通事故治療には違いがありますか?

整骨院・接骨院では医師による診察・診断・薬物療法を受ける事はできず、X線撮影などの検査もできない事から骨の異常の有無や重症度の正確な判断はできません。整形外科は整骨院・接骨院からX線検査や診断の依頼を受ける事も多く、当院でもこうした依頼に対応しています。
また、保険会社から治療費の打ち切り通告があった場合、当院では医師が治療の必要の有無を判断し、継続治療が必要な場合には保険会社にそれを伝えています。
当院では、整形外科専門医と理学療法士が連携し、リハビリテーションを含めたトータルな治療を行う事で機能の回復を目指し、社会復帰に向けてしっかりサポートしています。

治療費、補償費、慰謝料などはそれぞれどうなりますか?

治療費は、保険会社からの治療費が打ち切られるまで、患者様の窓口負担はありません。補償費・慰謝料は、後遺症診断書を基に支払われるべき補償費、慰謝料が提示されます。

労災について

労災(労働災害)は、「業務中に生じた災害」に加え、「通勤中に起きた災害」も含みます。労災によって労働者が「負傷した」「疾病にかかった」「障害が残った」「死亡した」場合は労災保険の対象となり、被災した労働者本人またはその遺族に給付金を支給する制度があります。
当院は、労災保険治療に対応可能な労災保険指定医療機関であり、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づいた治療を行っています。





業務中に起きた災害

労働基準法では、業務上の災害に対して、使用者が療養補償など各種の補償を行うよう義務付けています。労災は、労働者が働いている際にその業務を原因に生じた災害で、労働者には、正社員・パート・アルバイト・派遣社員を含みます。労働者の不注意や落ち度があっても、業務と災害に相応程度の因果関係が認められた場合、労災保険の対象となります。対象や因果関係などの状況をしっかり確認する事が重要です。

通勤中に起きた災害

労災には、通勤中に起きた災害も含まれます。この場合、自宅と職場間の往復だけでなく、ある職場から別の職場への移動も含みます。さらに、移動中に商業施設で買い物をする・トイレを使うなどの寄り道も通勤中の災害となります。厚生労働省では、医療機関への通院、通勤中の日用品購入、業務のスキルアップのための通学なども含めています。ただし、通常の経路とは大きく離れている場合や、通勤や業務との関連性が薄い行為に関しては労災保険が適用されません。

労災のよくある質問

初診時には何か持参するものがありますか?

労災の初診時には、事前に会社から「5号用紙」という書類を受け取ってご持参下さい。公務員の場合には、「診療依頼書」をお持ち下さい。
緊急性が高い場合は、まず受診して自費診療の治療費をお支払い頂き、後日書類をご持参された際にご返金となります。

治療費の自己負担はないのですか?

必要書類を初診時にご持参頂いた場合、治療費の自己負担はありません。初診時に必要書類がない場合は、窓口で自費診療の治療費をお支払い頂き、後日書類をご持参された際にご返金となります。

業務中でも自分の不注意が原因での事故には労災保険が適用されませんか?

労働者の不注意やミスによって生じた場合も、業務と事故などの災害に相応程度の因果関係が認められた場合には労災保険適用となります。なお、会社側に落ち度が全くない場合も、労災保険適用になります。

治療を受けられる期間に決まりはありますか?

「傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」になると労災保険による治療は終了します。一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できない状態になったら労災保険による治療は終了するとお考え下さい。

後遺障害診断書はどんな書類ですか?

後遺症の有無や程度を判断するための書類であり、その内容が障害補償の審査結果を大きく左右しますので、当院では正確な治療状況が伝わるよう最新の注意を払って作成し、適切な判断ができるようにしています。後遺症害診断書は、障害補償給付申告に提出する書類の裏面にあります。